仲介手数料の計算
不動産売買の仲介(媒介)手数料とは、不動産売買にあたって契約に結びついた時の成功報酬となる金額の事をいいます。
売主物件と違い、仲介になりますと宅建業法により上限が決められております。
売買の場合
200万円以下 | 取引価格×5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下 | 取引価格×4%+2万円+消費税 |
400万円を超える | 取引価格×3%+6万円+消費税 |
参考
3,000万円の場合
3,000万円×3%+6万円=96万円+税
1,056,000円が、諸経費にかかります。
改正
平成30年1月1日より
報酬告示の改正が行われ
400万円以下の空き家の売買等に特例措置が行われました。
価格が400万円以下(税別)の物件
(空き家が代表的なケースですが、空き家ではない建物や宅地も含まれます。)
売主側からのみ
従来からある規程 + 現地調査等の費用に要する場合の当該費用の相当額
ただし、合算額が18万円(税別)を超えてはならないと改正になりました。
※買主側からは、従来通り変わりません。
参考
空き家物件が 200万円の場合
従来の200万円×5%=10万円+消費税 + 現地調査費等の費用相当額
総合計 上限 18万(税別)までが、諸経費にかかります。
売主の場合
上記内容はあくまでも、仲介の時です。売主物件に関しては、仲介ではないので、手数料はかかりません。
弊社、『売主』物件に関しましては、一切、手数料はかかりません。